個人再生とは?
裁判所に申し立て、支払いきれなくなった借金を一定の基準に基づいて減額し、原則として3年間(特別の事情があれば最長5年間)の分割払いにする手続きです。
借金が大幅に減額(5分の1程度)されるので、任意整理をして利息や遅延損害金を免除してもらっても返済が難しい人には魅力的な制度です。
また、自己破産とは異なり条件さえ満たせば持ち家を手放さずに済み車も手元に残すことも可能です。
個人再生手続きにおける債務の減額基準
- 債務が100万円未満の場合 … 債務全額(減額なし)
- 債務が100万円以上500万円以下の場合 … 100
- 債務が500万円を超え1,500万円以下の場合 … 5分の1
- 債務が1,500万円を超え3,000万円以下の場合 … 300万円
- 債務が3,000万円を超え5,000万円以下の場合 … 10分の1
例えば、借入れの総額が500万円の人が個人再生をした場合、100万円を返済すればよいことになります。
これを3年の分割にすると、月約2万8,000円程度の支払い額となり、それまでの支払い額に比べ大きく圧縮できることとなるでしょう。
ただし、住宅ローンを除く借金が5,000万円以下で、かつ、ある程度安定した収入が今後も見込めることなどの要件を満たさなければ、個人再生は利用できません。
個人再生手続きには、サラリーマンなど給与所得者を対象にした「給与所得者等再生手続」とそれ以外の自営業者などを対象にした「小規模個人再生手続」があります。
「小規模個人再生手続」を利用できるのは下記の条件を満たせる人で、
- 借金を返済していくことが困難である
- ある程度安定した収入が今後も見込めること
「給与所得者等再生手続」はさらに、
- 給与など定期的な収入について、その額の変動の幅が小さい
と見込まれる必要があります。
個人再生のメリット
個人再生手続きをすると、債務の大幅な減額・分割払いが可能であることのほかにも、以下のようなメリットがあります。
1.自己破産と違って資格制限がない
自己破産をした場合、破産手続きを開始すると免責が認められるまでの間、以下の職業は就業できなくなってしまいます。
- 会社役員
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 宅地建物取扱主任者
- 生命保険募集人、損害保険代理店
- 建設業者
- 廃棄物処理業者
など。
個人再生にはこのような制限はありません。
職業を問わず手続きが可能です。
2.ギャンブルや浪費が借金の理由であっても問題なく手続き可能
自己破産の場合、借入れの原因がギャンブルや浪費であった場合、免責されない可能性もありますが、個人再生の場合は借入れの原因で免責不許可とはなりません。
3.持ち家を手放さずに手続きをすることも可能
住宅資金特別条項を定める個人再生手続が認められると、住宅ローンだけは減額せずに払い続け、その他の債務については減額することも可能です。
住宅ローンは支払っていくので抵当権が実行されることはなくなり、持ち家を残すことが可能です。
4.愛車を残せる場合も
車の価値は清算勝ちとして把握されますが、車の価値の分だけ個人再生手続きによって返済をできるのであれば手元に残すことも可能です。
個人再生は他の任意整理と比べてここがスゴイ!
任意整理とは異なる債務整理の選択肢
借金が返せなくなってしまったときの選択肢としては、まず「自己破産」が広く知れています。
ただ実際にはもっとも多く行われるのは「任意整理」です。
借金を原則として帳消しにできる自己破産は最後の選択肢、負債の整理は本人ができる限り返済し、借りた相手に迷惑をかけない範囲内で処理していくことが前提となります。
この借りた相手に迷惑をかけず、全員が納得できる形での解決を目指すという債務整理の原則にもっとも適しているのが任意整理ということになるのですが、もうひとつ、似たような性質を持つ選択肢が、ここまで見てきた「個人再生」です。
どちらも返済できる範囲内で返済していく原則は共通しているものの、いくつかの点で違いがあるため、どうしても借りたお金を返せなくなってしまった場合にはまず任意整理か個人再生かの選択を検討していくことになります。
個人再生と任意整理の違いについて
この個人再生と任意整理の最大の違いは、裁判所が関与するかどうかにあります。
返せる範囲内で借金を返すという原則では共通しているのですが、任意整理があくまで当事者間の話し合いによって進めていくのに対して、個人再生は裁判所という第三者の機関、それも強い力を持つ機関を利用して進めていくのが個人再生の大きな特徴なのです。
任意整理では双方の合意によって借金の減額が進められていくわけですが、当然話し合いがうまく進まないこともあります。
また複数の借入先がある場合にはどこにどれだけのお金を返すかどうかの難しい問題も出てきます。
たとえば「A社にはこれだけ返済しているのに、どうしてうちには少ない金額しか返さないんだ」などといった不満が生じて話がまとまらなくなってしまうこともあります。
裁判所を通す個人再生ならそうしたリスクも防ぐことが可能です。
任意整理にはない個人再生のメリットと注意点
こうした制度上の違いから、個人再生は任意整理に比べてより多くの借金を減額することができます。
前述の通り、3~5年で返済できる範囲内を前提に、5分の1程度にまで借金を減らすことが可能です。
しかも一定の条件を満たせばマイホームを手放すことなく手続きを行うことも可能です。
この点は自己破産を含めた他の債務整理にはない非常に大きなメリットとなるでしょう。
ただメリットだけではなく、注意点もあります。
自己破産とは異なり減額されたとはいえ返済義務は残ります。ですから、返済できるだけの収入がないとそもそも利用できません。また、その収入環境に合わせて減額が行われるので、返済が劇的に楽になるものではないことなどに注意しておく必要があります。
当事者同士の任意整理とは異なり、手続きが行われた場合には官報に住所氏名が掲載されることも知っておきましょう。
個人再生のデメリット
メリットだけでなくデメリットも把握しておきたい
個人再生は任意整理に比べて減額できる幅が多く、自己破産も行わずに済みます。両者のいいところだけを取った制度のように見えます。
ですが、実際にはメリットだけではなくデメリットももちろんあります。
安易な自己破産の選択は避けなければならないのと同様、個人再生についてもどんな問題やデメリットが生じるのかをよく確認したうえで利用する必要があります。
経済状況が問われる
最大のデメリットは「誰でも利用できるわけではない」という点です。
借金を大幅に減額する代わりに、原則3年以内に返済することが求められます。
ですから3年間でどれぐらいの返済が可能なのか、あるいは返済能力があるのか、現在の収入が問われることになります。
十分な収入がない場合はもちろん、非正規雇用など安定した収入を得れる環境にない場合も、不認可事由となり得るのです。
手続き・書類作成が難しい
手続きに時間と手間がかかる点も、大きなデメリットです。
手続きは自分で行うこともできますが、かなり煩雑な上に、裁判所を相手に正規の手続きを行う必要がありますので、書類の不備は許されません。
となると弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼することになりますが、その費用がただでさえ厳しい経済状況に負担をかけてしまうこともあるのです。
減額に成功した際に成功報酬の形で依頼できる事務所もありますが、いずれにしろ少ない金額ではありません。
手続き開始から最終的に個人再生が完了するまでの期間は約4~6ヵ月です。その間、様々ストレスやプレッシャーに晒されることになります。
ブラックリストに掲載されてしまう
自己破産と同様、個人再生を行うと政府が発行している官報にその事実が掲載されます。
そして情報機関にブラックリストとして掲載されてしまいます。もし改めてお金を借りたい場合にも、この事故情報がネックで思うように融資を受けることができません。
個人再生の場合は、5~7年程度の間ブラックリストに掲載されて借入が難しくなるといわれています。
そのほか官報を見たヤミ金業者から執拗な勧誘を受けるなどの迷惑行為を受ける可能性があるということも、デメリットとしてあげておくべきでしょう。
個人再生後にクレジットカードは作れるの?
個人再生後はクレジットカードの発行が難しくなります。
なぜかというと、個人再生を行うと個人信用情報機関や官報にその記録が残るからです。
クレジットカードは一般のローンと同じく、利用者の信用を前提に行われるサービスです。
そのため、クレジットカードを作るにはクレジットカード会社の審査を受けなければならず、その審査時に個人信用情報機関や官報の記録をチェックされることになります。
個人再生は債務整理の一種なので、審査を行う人の目に悪く映ります。
どれくらい悪く映るかというと、任意整理と自己破産の間くらいです。
任意整理でもクレジットカードが作れなくなることは珍しくないので、個人再生でも当然作れないケースは出てきます。
しかし、絶対に作れないわけではありません。
クレジットカードが作れるかどうかは結局のところ審査での判断次第なので、申込者の収入が優れていれば通る可能性もあります。
特にクレジットカードにローン機能をつけず、ショッピング機能のみをつける場合であれば審査は緩くなるので、通る確率が高まります。
最も確実なのは、個人信用情報機関から個人再生の記録が抹消される、5年~10年の月日が経過してからクレジットカードを作ることです。なので、それまでは返済トラブルを起こさずにじっと待っているというのもひとつの手段です。
個人再生や過払い金請求した人が連帯保証人になれるの?
個人再生や過払い金請求した人が連帯保証人になるのは難しいですが、まったく不可能なわけではありません。
いくつかのハードルを乗り越えれば返済トラブルを起こした人でも連帯保証人になれる可能性があります。
連帯保証人になるにはお金を借りる人と同様、審査を受ける必要があります。
万が一、債務者が返済できなくなった時は連帯保証人が代わりに支払うことになるので、債権者としてもそう簡単に決めることはできません。
審査では個人信用情報機関に登録されている事故情報を見ます。個人再生は完全に返済事故の扱いになるので、この記載があれば審査には通りません。
しかし、事故情報は永久に個人信用情報機関に登録されているわけではありません。
基本的には債務を完済して5~10年経過すれば事故情報は抹消されます。
そのため、その時になってから連帯保証人を申し込めば審査に通る可能性が出てくるのです。
過払い金請求は個人再生と比べると少し事情が違います。
というのも、過払い金請求は厳密にいえば返済事故ではなく、債務者の正当な権利だからです。
法的に支払わなくていい金額を借金から減額するだけのものなので、通常であれば連帯保証人の審査に不利になることはありません。
個人再生の手続きフロー
手続き完了までに時間がかかります
個人再生は裁判所を通して借金の減額を目指す債務整理の一種で、所定の手続きを経ることで大幅な借金の減額を実現することができます。
当事者同士で話し合いをして借金の減額を行っていく任意整理と、借金をすべて帳消しにする自己破産とのちょうど中間に位置する方法ともいえるでしょう。
任意整理に比べると減額される金額が多くなる一方、自己破産と同様に手続きに手間と時間がかかる、官報に載るなど不利益もあるのです。
そんな個人再生は手続き開始からすべてが完了するまで4ヵ月~半年程度の期間がかかるといわれています。
話し合いがこじれたときの任意整理に比べると早く済む場合もありますが、あくまで適切な手続きの元で順調に行われた場合の話ですから、実際に手続きを行う場合には、あらかじめ準備すべきことをしっかり整えておく必要があります。
実際の手順について
まず個人再生の申し立てを裁判所に行います。
東京地裁をはじめ、裁判所によってはここで個人再生委員が選任されます。
その場合には選任された個人再生委員と面談を行った上で、個人再生が適しているかどうかが判断され、開始の決定が下されます。
ここまでに1ヵ月くらいの時間がかかります。
その後、お金を貸している債権者が債権届出を、債務者が債権認否一覧表明を提出し、どのような貸し借りの関係があるのかを明確にしていきます。
ここまででだいたい10週間ほどでしょう。
次に、債権者と債務者の間で再生計画が検討され、最終的にまとめ上げられた計画が裁判所に提出されます。
ただ、この段階で両者で意見の食い違いや争いが生じた場合には、異議申述、評価申立が行われることになります。
こうした話し合いは2ヵ月くらいかけて行われていきます。
最後に、裁判所が再生計画を見て、内容に問題がないかどうかを判断したうえで書面決議実施を決定、債権者の回答書の提出を経て、再生計画の認可がなされます。
ここまで到達するまで25週間ほど、つまり半年超の時間がかかるわけです。
個人再生にかかる期間は、地域・裁判所によっても異なります
東京地裁がもっとも時間がかかり、他の地域では個人再生委員が選任されないなどで必要な手順が少なく、短く済む傾向が見られます。
自分が住んでいる地域の裁判所の基本的な手順を調べた上でどんな準備が必要なのか、どれぐらいの期間を見ておく必要があるのかを調べておくことも重要です。
個人再生の申立書には何を書くの?
個人再生を行うには、裁判所に申立書という必要書類提出が必要です。申立書の提出によって個人再生の申し立てが行われ、手続きが開始される仕組みです。
申立書には申立人・債務者の名前と住所、申立て趣旨、再生手続きを行わなければならなくなった原因などを書くことになります。
これらは民事再生すべてに共通する記入事項であるため、必ず覚えておきたいものです。
個人再生は小規模個人再生と給与所得者等再生の2つに分かれ、上記以外の記入事項はこのどちらを選ぶかによって変わります。
小規模個人再生の場合、小規模個人再生を求める申述、小規模個人再生ができないことがわかった時に通常の民事再生手続きを行うかどうかの意思、債務者の職業・経済状況などを書くことになります。
給与所得者等再生の場合、給与所得者等再生を求める申述、給与所得者等再生ができないことがわかった時に小規模個人再生手続きを行うかどうかの意思、債務者の職業・経済状況などを書くことになります。
申立書は民事再生規則通りに書いて提出しなければ裁判所は受け入れてくれません。
しかし、それほど難しいことではなく、各裁判所が用意している申立書の書式に従って作成すれば間違いはありません。
個人再生が認められないのはどんな時?
誰でも利用できるわけではない
裁判所を通して借金の減額を図る個人再生は、任意整理と自己破産のちょうど中間に位置する債務整理の選択肢とも言われています。
任意整理に比べて減額できる範囲が広い一方、自己破産のように借金を全額帳消しにするわけではないので、債権者の側にとってはまだ納得の形といえます。もちろん、本人も自己破産のようにさまざまなデメリットを受けることがありません。
なら借金を返せなくなった場合には個人再生をすればいいじゃないか、と考えるわけですが、もちろんそう簡単にはいきません。
基本的には当事者同士で話し合って返済の道を辿る任意整理が前提です。
そのうえでどうしても話し合いがうまく行かない場合に、裁判所を通して解決を図る個人再生の選択肢がとられることになります。
また、自己破産ほどではないにしろ任意整理に比べると行った後のデメリットや融資などの制限も受けなければなりません。
そしてもうひとつ大きな問題となるのが、借金を返せなくなった人は誰でも選択できるというわけではない点です。
状況によってはこの選択肢が相応しくないと判断され、不認可となってしまう可能性もあります。
認められない条件とは?
認められない条件に関してはまず具体的な借入環境の制限があります。
無担保の借金が5000万円を超える場合には不可となっているのです。あまり借入金額が多いケースでは利用できない制度と考えてよいでしょう。
もうひとつは本人の経済状況の問題があります。これは具体的な条件こそありませんがもっとも重要な点といってもよいでしょう。
個人再生の原則は減額された借金をきちんと返済できることです。
それも原則3年以内で返済できることが条件ですから、それが可能な経済状態、とくに収入環境が問われます。
ギリギリの範囲まで減額しても3年以内の返済が難しい程度の収入しかない場合、あるいは安定した収入環境にない場合は不認可となってしまいます。
さらに注意したいのは、自営業者が利用する場合です。
このケースでは再生計画案を作成する必要があり、その内容を債権者の半数を超える同意を得ることが条件となります。
利用が可能かどうか、あらかじめ確認しておくことも必要
このように、借入の環境や収入・就業環境によっては個人再生が認められないケースも出てきます。
だからこそ安易に飛びつくのではなく、利用が可能かどうか、できない場合には自己破産をはじめとしたどんな選択肢があるのかをよく検討していくことも大事なのです。
個人再生が認められなかったらどうする?
認められない場合の選択肢
まず最初の選択肢となるのが再申請、つまりもう一度申し込むことです。
もう一度申請することで認可を受けられるケースでは2つのパターンが考えられます。
まず自分で行って認可されなかった後に弁護士に依頼してうまくいくパターンです。やはり法律に関するある程度の知識は必要で、プロに依頼するとうまく行くことも多いでしょう。
もうひとつは計画の内容を変更するパターン。
簡単に言えば返済額(弁済率)をアップさせれば認可を受ける可能性が高くなります。
もちろんそうすれば返済環境が厳しくなりますから、可能かどうかを考慮したうえで選択する必要があります。
自己破産という選択肢
再申請でも無理、となった場合には残念ながら自己破産という選択肢しかないでしょう。
借金を帳消しできる一方、その後の信用情報などでデメリットが生じるうえに、債権者や連帯保証人に迷惑をかけてしまう自己破産はできるだけ避けたいところですが、他に債務整理の選択肢がない場合にはこれを選ぶことになります。
一度個人再生の申請で失敗している以上、弁護士とよく相談したうえでしっかり準備を行っていきましょう。
ただ注意したいのは、自己破産で免責不許可事由に該当してしまうケースもあることです。
マイホームを手放したくないから財産を意図的に隠したり、裁判所に虚偽の申告などをしたことが発覚すると認められなくなりますし、ギャンブルなど借金を作った理由によっても不許可になってしまうこともあるので注意が必要です。
いずれにしろ、個人再生が認められなかった場合はかなり厳しい状況を覚悟しなければなりません。
できれば自己破産よりも親族から支援を得るなど、任意整理や再申請での認可の方向を目指していきたいところです。
破産後に個人再生はできるの?
自己破産直後に個人再生はできません。
しかし、7年過ぎれば規則上はできるようになります。
ただ確実にできる保証があるわけではなく、実際に7年過ぎて個人再生を申し立てた時にその免責が認められないケースも考えられます。
そもそも自己破産というのは、債務整理の中でも借金を帳消しにするという最大の効力を持つ手続きなので、1回でも行えばそれから先、そうやすやすと債務整理を行えるはずもありません。
個人再生も自己破産ほどではありませんが、借金を減額する手続きです。
それだけに7年過ぎたとしても自己破産後に個人再生を行おうとすれば、裁判官から「反省の色が見えない」と判断されても仕方ないかもしれません。
以上のことから、基本的に「借金で困ったら債務整理をすればいい」と安易に考えるのは適切ではありません。
自己破産や個人再生といった債務整理はあくまでも仕方なくそうなってしまった人に対する救済措置であり、それを前提にするものではありません。
そのため、2回目の債務整理は極力避ける努力をするべきです。
もちろん状況はさまざまなので、自己破産後に個人再生をしなければならなくなる人もいないとはいえません。その場合は弁護士などに相談して、実行する手段を探すのがベストです。
個人再生の手続きは誰に依頼すれば良い?(悪徳弁護士・司法書士の見分け方)
まず弁護士と司法書士の違いを確認
裁判所を通して借金の減額を目指す個人再生は、法律の専門家の力を借りるのが大前提です。
基本的には弁護士か司法書士かのいずれかに依頼することになりますが、この2つにはどんな違いがあるのか、メリットとデメリットはどんな点があるのかを確認しておくことが大事です。
個人再生における弁護士と司法書士の違いは「どこまでお任せできるか」にあります。
弁護士に比べると司法書士は任せる範囲に制限が出てくるからです。
司法書士の仕事は手続きに必要な書類の作成や提出といった範囲に限られており、その後裁判所で行われることもある裁判官との面談では司法書士は同席できません。
一方弁護士は書類作成・提出のほか本人の代理人として面談の場でも同席することが可能です。
悪徳弁護士・司法書士に引っかからないために
個人再生を検討している方は借金の返済も出来ずお金に困っていますし、なかなか周囲に相談できる人もおらず、ひとりで悩みを抱えてしまっているケースも少なくありません。
それだけに藁をもすがる思いで法律のプロに相談した結果、悪徳弁護士・司法書士に引っかかってしまうこともあります。
「お金がなくても大丈夫」などとうたっている法律事務所にこうしたケースが見られ、誰にも相談できず右も左もわからずに依頼した人がだまされてしまうのです。
引っかからないためのポイントとしては、まず面談をしっかり行い、こちらの話に耳を傾けてくれるかどうか、そして個人再生について詳しい説明をしてくれるかどうかです。
個人再生はメリットだけではなくデメリットもありますし、手続きが完了するまでどのような手順を踏む必要があるのか、どれぐらいの時間があるのかを本人が知ったうえで進めていくことが必要です。
とくに弁護士の場合には代理人として全面的に任せることができるため、ろくに面談も説明もせずに一方的に進めてしまうこともあります。
こうした弁護士・司法書士に依頼すると、もしトラブルが発生した場合に処理がいい加減になる恐れがあります。
報酬目当てにたくさんの仕事を受けたうえで実際の業務のほとんどを事務員に丸投げしていることが多く、債権者との間にトラブルが生じた場合なども適切な対応してくれない可能性が出てくるのです。
費用について
それから費用の問題。あらかじめ全体の報酬額を教えてくれるかどうか。
悪徳な弁護士・司法書士は後になっていろいろと理由をつけて追加費用を請求してくることもあります。
しっかりと話し合いを行い、こちらが知るべきことをしっかり教えてくれたうえで手続きを行ってくれること。
これがもっとも基本的な弁護士・司法書士の選び方です。
【その他制度・番外編】特定調停のメリット・デメリット
裁判所が間に入った任意整理の選択肢
借金を返済するのが難しくなってしまった際に行う債務整理、その中でももっとも行われるケースが多いのが任意整理です。
当事者同士で話し合いながら借金の減額と返済を目指していく方法で、もっとも穏便な形で解決できる方法でもあります。
借りた側は借金を減らしてもらいつつも返済の義務を負い続け、貸した側は返してもらうお金を減らしつつ返済してもらうことができるというわけです。
ただ、この方法だと債務者と債権者の同意が大前提で、話が上手くまとまらないこともあります。
そこで裁判所を通したうえで債務者と債権者の調整を行うのが特定調停です。
この制度がはじまったのは平成12年、他の債務整理の選択に比べると比較的新しい選択肢となります。
主なメリット
メリットとしては他の債務整理と同様、手続きを行った時点で債権者からの取立てや強制執行をストップさせることができる点です。
強引な取立てに悩まされていた人にとってはこれだけでも大きなメリットです。
この方法ならではのメリットでは、このほか、債権者との交渉を裁判所によって選任される調停委員が行ってくれる点が挙げられます。
また同じく裁判所を通して行う個人再生に比べて手続きがスムーズで弁護士・司法書士に依頼した場合でも費用が少なく済む点もメリットでしょう。
なお、個人再生との違いではこちらは申し立てから解決まで4~6ヵ月ほどの期間がかかるのに対して、特定調停なら早ければ1ヵ月程度で完了させることも可能です。
デメリットは?
一方デメリットの中でもとくに大きいのが強制力がない点です。
あくまで裁判所が間に入る「調停」のため、決定によって強制力が伴うことがありません。
ですからどうしても減額に応じない債権者がいる場合には効果が限定されてしまうのです。とくに消費者金融からの借入がある場合によく見られます。
調停委員が必ずしもお金を借りた側の「味方」になってくれるとは限らない点もデメリットとなるでしょう。
お金を借りた理由、これまでの返済状況によっては債権者寄りの調停を行う可能性もあります。
任意整理ではうまく行かなかったけど裁判所が間に入ってくれる特定調停なら自分に都合のいい形で決着できる、といった甘い考えは通じないのです。
もちろん、ブラックリストに載ってしまう点も忘れてはならないでしょう。
任意整理でうまく話し合いが進まなかったときの対策として有効な選択肢ですが、必ずしも債務者にとってよいことばかりではない、ということも覚えておく必要があります。
【その他制度・番外編】自己破産のメリット・デメリット
借金の悩みから解放される最後の選択肢
自己破産といえば借金に悩まされている方にとっての最後の手段、というイメージが強いものです。
そして「借金を帳消しに出来る」というイメージもあるでしょう。
とくに不安定な経済状況が続いている現在ではこの選択肢を選ぶケースが増えており、よくも悪くも注目を集めている部分もあります。
しかし借りたお金はしっかり返すのが常識です。それを覆して帳消しを目指す以上、さまざまな問題が生じますし、本人にもそれなりの代償が求められます。
この債務整理の選択肢をとることによってどんなメリットが生じ、またデメリットを覚悟しなければならないのか、しっかりと確認しておく必要があるのです。
自己破産のメリットとは?
まずどのようなメリットがあるのか?
最大のポイントはやはり「借金を返済する義務から解放される」ことです。
これは単に借りたお金を返さなくていいというだけの影響にとどまりません。
これまで返済のためにギリギリまで切り詰めていた生活から解放されますし、自分だけでなく家族にもお金を使うことができるようになります。
とくにお子さんがいる家庭ではこのメリットは非常に大きいでしょう。
それから債権者からの取立てや催促に悩まされることもなくなります。
消費者金融の強引な取立てが一時期大きな問題となりましたが、債権者によっては連日のように自宅に押しかけたり、職場に連絡する、近所の人たちに借金をしていることを言いふらすといった嫌がらせ行為をするケースも見られます。
こうした苦悩やプレッシャーから解放され、精神的にすっきりした環境で新たなスタートを切ることができます。
取立てに苦しめられている方にとってはこれこそ最大のメリットとなるでしょう。
他にも家庭内が重苦しい雰囲気になったり、人間関係がギスギスしていた状況から解放される点も見逃せません。
自己破産のデメリットは?
では気になるデメリットとはいうと、財産を失うのが最大のものです。
原則として、所有している財産のうち20万円を超えるものはすべて処分して返済に充てなければなりません。
なお、家具のように日常生活にどうしても必要なものは対象外となります。また自己破産の手続きの間は警備員、弁護士、税理士など特定の職業への就業が制限されてしまいます(資格制限)。
あとは金融機関向けの信用情報に自己破産の事実がブラックリストとして掲載されてしまい、最低でも5年間は新たな融資・借入を受けることが難しくなります。
こうした点に注意したうえで、自己破産の選択が適切かどうかを判断しましょう。