借金が減る!任意整理手続きを1から10まで完全解説! | 借金体験談

借金が減る!任意整理手続きを1から10まで完全解説!

  1. 借金がなくなるor払いすぎた利息が返ってくる!
    1. 目次(もくじ)
    2. 1.任意整理とは
    3. 2.任意整理で借金が減る仕組み
      1. 2-1.合意後の利息支払いが不要となる
      2. 2-2.返済期間が延びる
      3. 2-3.経過利息、遅延損害金もカットできる
      4. 2-4.利息制限法引き直し計算で借金が減る
      5. 2-5.任意整理をすると、どのくらい借金が減るのか
    4. 3.任意整理で過払い金請求できるケースとは
      1. 3-1.2008年ころまでに借金をしていた
      2. 3-2.消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた
      3. 3-3.おおむね5年以上取引をしていた
      4. 3-4.どのくらいの金額が返ってくるのか
    5. 4.任意整理を進める手順
      1. 4-1.まずは、弁護士に依頼する
      2. 4-2.受任通知を送付する
      3. 4-3.取引履歴を取り寄せる
      4. 4-4.利息制限法に引き直し計算する
      5. 4-5.借金返済計画を立てる
      6. 4-6.計画案を送付する
      7. 4-7.交渉する
      8. 4-8.合意をする
      9. 4-9.支払いを開始する
    6. 5.任意整理にかかる期間について
    7. 6.任意整理後の支払期間はどのくらい?
    8. 7.任意整理の必要書類
      1. 最低限持っていきたいもの
        1. できれば持っていきたいもの
    9. 8.家族に秘密で任意整理できる
      1. 8-1.任意整理は、債務整理の中でも秘密にしやすい方法
      2. 8-2.弁護士に依頼しないと、家族にバレる
    10. 9.任意整理のメリット
    11. 10.任意整理のデメリット
    12. 11.任意整理が向いている人
    13. 12.任意整理をするときの注意点

借金がなくなるor払いすぎた利息が返ってくる!

借金を返済できなくなったら、債務整理で解決する方法がベストです。

債務整理の種類の1つとして「任意整理」がありますが、任意整理をすると、借金が減ったり、払いすぎた利息が戻ってきたりすることもあるので、大変メリットが大きいです。

今回は、借金が減ったり過払い金請求ができたりすることもある、任意整理手続きについて、すべてがわかるように解説をします。

目次(もくじ)

  1. 任意整理とは
  2. 任意整理で借金が減る仕組み
    |-2-1.合意後の利息支払いが不要となる
    |-2-2.返済期間が延びる
    |-2-3.経過利息、遅延損害金もカットできる
    |-2-4.利息制限法引き直し計算で借金が減る
    |-2-5.任意整理をすると、どのくらい借金が減るのか
  3. 任意整理で過払い金請求できるケースとは
    |-3-1.2008年ころまでに借金をしていた
    |-3-2.消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた
    |-3-3.おおむね5年以上取引をしていた
    |-3-4.どのくらいの金額が返ってくるのか
  4. 任意整理を進める手順
    |-4-1.まずは、弁護士に依頼する
    |-4-2.受任通知を送付する
    |-4-3.取引履歴を取り寄せる
    |-4-4.利息制限法に引き直し計算する
    |-4-5.借金返済計画を立てる
    |-4-6.計画案を送付する
    |-4-7.交渉する
    |-4-8.合意をする
    |-4-9.支払いを開始する
  5. 任意整理にかかる期間について
    |-5-1.特定調停の申立件数の推移
    |-5-2.特定調停の終了原因
  6. 任意整理後の支払期間はどのくらい?
  7. 任意整理の必要書類
  8. 家族に秘密で任意整理できる
    |-8-1.任意整理は、債務整理の中でも秘密にしやすい方法
    |-8-2.弁護士に依頼しないと、家族にバレる
  9. 任意整理のメリット
  10. 任意整理のデメリット
  11. 任意整理が向いている人
  12. 任意整理をするときの注意点

1.任意整理とは

任意整理は、債務整理手続きの1種です。

消費者金融やカード会社などの債権者と直接話合いをすることにより、借金の残高や支払い方法を決め直して、合意します。

任意整理をするときには、最低限、合意後の将来利息はカットしてもらえますし、借金の元本を大きく減額してもらえるケースもあります。
また、中には「過払い金」として、過去に払いすぎた多額の利息が手元に戻ってくることもあります。

任意整理をすると、債権者と新たな取り決めをすることにより、月々の借金支払い金額を減らして、楽に支払をしていけるようにします。

そして、任意整理後は、残った借金を返済していく必要があります。標準的には3~5年以内に完済することが必要です。

ただし、5年ではどうしても返済しきれない場合、債権者と交渉することにより、さらに返済期間を延ばしてもらうことも可能です。

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2.任意整理で借金が減る仕組み

任意整理をすると、どうして借金が減るのでしょうか?

その仕組みを説明します。

2-1.合意後の利息支払いが不要となる

1つには、合意後の将来利息をカットできることが挙げられます。

消費者金融などへ借金返済をしているときには、通常「利息」を支払っています。

通常は、完済するまで年率10%以上などの高い利率が適用されるので、支払い総額がかなり上がっています。

任意整理をすると、この利息をすべてカットしてもらうことができて、元本のみ返済したら足りるようになります。

5年払いや7年払いにしても、利息支払いが一切不要です。このことで、支払い総額が大きく減り、返済が楽になります。

2-2.返済期間が延びる

任意整理をすると、返済期間が延びることも多いです。

これまで2年で返済する予定だったところを5年に延ばせば、当然月々の支払いは楽になります。利息まで不要になるのですから、さらに月々の返済金額が下がります。

このように、利息をカットして返済期間を延ばすことにより、大きく借金返済金額を減らすのが、基本的な任意整理の方法です。

2-3.経過利息、遅延損害金もカットできる

任意整理をするときには、債権者と交渉を始めてから合意ができるまで、一定の期間がかかります。

本来なら、その期間中も経過利息や遅延損害金が発生するはずです。

ただ、任意整理の交渉をするときには、これらの支払いもカットするように話を進めることが普通です。そこで、こういった費用の支払いも不要となり、支払金額を抑えることができます。

2-4.利息制限法引き直し計算で借金が減る

任意整理では、利息だけではなく元本まで減らすことができるケースがあります。

それは、過去(2008年頃まで)に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた場合です。

2008年頃までは、消費者金融やクレジットカード会社は、「利息制限法」という法律による定めを超過した高い利率で貸付をしていました。

ところが、最高裁判所はそのような高い利息の支払いは不要だと判断したため、払いすぎた利息は元本返済に充てることができるようになったのです。

そこで、過去に利息制限法を超過して利息を払っていた場合、払いすぎ利息を元本に算入して、元本を大きく減らすことができるケースがあります。

元本が0になったり、場合によってはマイナスとなったりすることもあります。

マイナスになると、利息だけで元本を完済して過払いになっているということですから、過払い金請求をしてお金を取り戻すこともできます。

2-5.任意整理をすると、どのくらい借金が減るのか

任意整理をすると、具体的にどのくらい借金が減るのか?という質問も多いので、お答えします。

利息制限法を超過する利率での取引がない場合には、借金の元本はそのまま残ります。

たとえば現在200万円の借金があり、毎月8万円くらい返済しているとします。この場合に任意整理をすると、その200万円を5年で返済していくことになります。すると、月々の支払いが3.3万円程度となります。

現在の借金が100万円の方の場合、月々の返済額は16600程度にまで落とすことができます。

このように、過去に消費者金融やクレジットカードのキャッシングをしていた方の場合、任意整理によって借金を大きく減額できたり0にしたり、場合によっては過払い金請求することができるので、是非とも任意整理に取り組むことを、お勧めします。

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3.任意整理で過払い金請求できるケースとは

過去、2008年以前から借金をしていた方の場合、過払い金請求をすることができる可能性があります。

過払い金が発生する場合とは、具体的にどのようなケースなのでしょうか?その要件を確認しましょう。

3-1.2008年ころまでに借金をしていた

1つは、時期の問題です。

実は、利息制限法を超過した利率での貸付顔小畷板野は、2008年頃までです。そこで、その頃までに借入をしていた場合だけが、過払い金請求の対象になります。それ以後に借金をしていても、過払い金は発生しません。

3-2.消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた

過払い金が発生するのは「利息制限法を超過した利率での取引」があったケースのみです。

そして、利息を超過した貸付けをしていたのは、消費者金融やクレジットカードのキャッシングに限られます。

それ以外の住宅ローンや車のローン、奨学金などの場合、過払い金は発生しません。

また、クレジットカードでも、キャッシングではなくショッピング利用の場合には過払い金は発生しないので、注意が必要です。

3-3.おおむね5年以上取引をしていた

現在まだ借金返済中の場合、過払い金が発生するためには一定以上の借入期間が必要です。

払いすぎた利息は、まず借金の元本返済に充てられるため、マイナスになって過払い金請求をするためには、元本を超える、払いすぎ利息が発生していることが必要だからです。

ケースにもよりますが、だいたい2008年より前に、5年以上借金をしていたら、過払い金が発生している可能性が高くなります。

3-4.どのくらいの金額が返ってくるのか

過払い金請求をすると、どのくらいの金額が返ってくるのでしょうか?

過払い金の金額は、利率と借入金額、支払期間によって、変わります。

利率が高ければ過払い金の金額も上がりますし、借入金額が上がると、やはり過払い金は高額になります。借入期間が長いと、その分過払い金は上がります。

たとえば、100万円くらいの借金をしていて2008年より前に10年以上取引をしていた方の場合、100万円~200万円を超える過払い金が発生していることも珍しくありません。

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4.任意整理を進める手順

以下では、任意整理を進める際の手順をご紹介します。

  1. まずは、弁護士に依頼する
  2. 受任通知を送付する
  3. 取引履歴を取り寄せる
  4. 利息制限法に引き直し計算する
  5. 借金返済計画を立てる
  6. 計画案を送付する
  7. 交渉する
  8. 合意をする
  9. 支払いを開始する

4-1.まずは、弁護士に依頼する

任意整理をするときには、弁護士に依頼する方が多いです。

そこで、この記事でもその前提で、説明をします。

まずは、弁護士に借金問題の相談に行く必要があります。

弁護士が債務整理事件を受任するときには、基本的に面談が必要とされているので、メールや電話などだけではなく、面談の形で法律相談を受けましょう。

最近では、たくさんの法律事務所で借金の無料相談を実施しているので、利用すると良いです。

弁護士と相談して、任意整理が最善の方法だということになったら、その場で弁護士に依頼することができます。

4-2.受任通知を送付する

弁護士に任意整理を依頼すると、弁護士は各債権者に対し、受任通知を発送します。

受任通知とは、「弁護士が任意整理を受任しました」ということを知らせるための通知書です。

受任通知が届くと、貸金業者は、債務者に直接借金支払いの請求をしてこなくなります。

貸金業法により、弁護士の介入後は貸金業者が債務者に直接督促してはいけない、とされているからです(貸金業法21条1項9号)。

そこで、それまでに借金を滞納していて自宅や携帯に電話がかかっていたケースでも、弁護士に任意整理を依頼すると、電話がかからなくなりますし、自宅宛の督促の郵便物なども来なくなります。

また、弁護士が任意整理を始めると、返済もいったんストップするので、それまで借金返済に充てていた費用が浮いてきます。

そうしたお金を生活に充てることにより、家計も楽になり、生活を建て直すことができます。

4-3.取引履歴を取り寄せる

弁護士は、受任通知を送ると共に「取引履歴」を取り寄せます。

取引履歴とは、契約したときから現在までの、すべての入金と出金の履歴のことです。

特に、過去に利息制限法を超過した取引があった場合に取引履歴が重要です。

利息制限法を超過した取引がある場合には、利息制限法に引き直して計算をすることにより、現在の正確な借金の金額を計算する必要があるからです。

4-4.利息制限法に引き直し計算する

債権者からの取引履歴が届いたら、弁護士はその取引内容を、利息制限法に引き直して計算します。

計算の際には、専用の利息制限法引き直し計算用ソフトを利用します。

このことで、現在の正確な借金の残高がわかります。

過去に利息制限法を超過する取引があったら、大きく借金が減ることもありますし、元本がマイナスになって、過払い金請求できるケースもあります。

この記事では、借金が残って引きつづき任意整理をする場合の流れを説明していきます。

4-5.借金返済計画を立てる

すべての業者からの借金について利息制限法引き直し計算を行い、借金が残った場合には、残った借金の返済計画を立てます。

このとき、弁護士に依頼していたら、弁護士が債務者の収入状況や家計の状況を考慮して、適切な返済計画を立ててくれます。
そして、債務者に提示して、その了承を取ります。

4-6.計画案を送付する

債務者が、弁護士が立てた計画内容を了承したら、弁護士は債権者に対してその返済計画案を送付して、意見を聞きます。

4-7.交渉する

弁護士からの返済計画を受けると、債権者はそれぞれの意見を連絡してきます。

そのまま受諾する、という債権者とは、その内容で合意することができます。

これに対し、「もっと早期に支払いを終えてほしい」、とか「月々の返済額をもっと増やしてほしい」などと言ってくる業者もいます。その場合には、さらに交渉を継続する必要があります。

4-8.合意をする

お互いに一致点が見つかったら、その内容で合意します。合意ができたら、「合意書」という書類を作成して、債権者と債務者が1通ずつ保管することとなります。合意書は弁護士が作成して、債務者に送付してくれます。

4-9.支払いを開始する

すべての債権者と合意ができて合意書を作成したら、それまで止めていた支払いを開始します。支払い開始は、合意書作成の翌月からになることが多いです。

約束通りに最後まで支払いをしたら、借金を完済したことになります。

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5.任意整理にかかる期間について

以上のような、任意整理の手続きには、どのくらいの期間がかかるのでしょうか?

任意整理は、裁判所が定めたスケジュール通りに進む個人再生などと異なり、債権者と直接やり取りをする方法なので、各債権者の対応によって、かかる期間がかなり異なってきます。

早く取引履歴を提出し、こちらの出した計画案をすんなり受け入れてくれる業者の場合には、3ヶ月くらいで解決できることもあります。

これに対し、取引履歴を提出するのに2ヶ月以上かける業者や、計画案を送ってもいろいろと異議を言ってくる業者などの場合には、合意ができるまでにかなり長い期間がかかり、8ヶ月くらいに及んでしまうこともあります。

弁護士に任意整理を依頼したときには、ある程度長いスパンで考えて、大船に乗った気持ちで待っていると良いでしょう。

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6.任意整理後の支払期間はどのくらい?

任意整理をすると、その後の支払期間はどのくらいになるのでしょうか?

これについては、標準的に3年~5年程度です。3年だと支払いが厳しくなる方が多いので、実際には5年にすることが多いでしょう。

5年でも厳しい場合には、7年やときには10年程度にまで延ばせるケースもあります。

そのためには債権者との交渉が必要なので、弁護士の腕の見せ所となります。

反対に、借金額が小さいので、早く払いきってしまいたいということもあります。その場合、1年やそれ以下の返済期間を定めることも、もちろん可能です。

1社には5年、1社には3年で支払いをする、というように、業者によって異なる支払期間を設定することもできます。

任意整理は、裁判所が関与しない分、当事者が自由に取り決めをすることができるので、支払い方法については、自分のやりやすい方法を検討することができます。

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7.任意整理の必要書類

任意整理をするときには、どのような書類が必要になるのでしょうか?

実は、任意整理には、必要書類がほとんどありません。

契約書や振込証、カードなどが必要だと言われることもありますが、なくても手続きできます。

必要なのは「正確な情報」です。

具体的には、どの債権者から借入をしているのか、ということです。

債権者さえわかったら、弁護士が通知を送って取引履歴を取り寄せることにより、現在の借金残高を調べることができるからです。

ただ、スムーズに進めるためには、契約書やその他の資料がある方が好ましいです。

また、複数の債権者がいる場合には、どこの業者からどのくらいの借入をしていて、月々どのくらいの返済をしているのかがわかるように、簡単な債権者一覧表を作っていきましょう。

さらに、弁護士に相談に行くときには、身分証明書と印鑑が必要です。印鑑は、弁護士と契約をするときに必要となるからです。

以上をまとめると、弁護士に任意整理の相談をするときに必要な書類は、以下の通りです。

最低限持っていきたいもの

  • 債権者一覧表(自分で作ります)
  • 身分証明書
  • 印鑑
できれば持っていきたいもの
  • 契約書
  • 振込証
  • カード(キャッシング用カード、カードローンのカード、クレジットカード)
  • 債権者から届いた督促書、内容証明郵便
  • 裁判されているなら裁判書類
  • 家計収支表(自分で作ります)

住宅ローンや車のローンなどがある場合には、そういった事情があることも伝えておくようにしましょう。

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8.家族に秘密で任意整理できる

8-1.任意整理は、債務整理の中でも秘密にしやすい方法

借金をしている方は、家族に秘密にしていることが非常に多いです。

任意整理は、家族に知られずに進めることができるのでしょうか?

実は、数ある債務整理手続きの中でも、任意整理は周囲に知られにくい方法です。

まず、任意整理を弁護士に依頼すると、債権者からの督促が来なくなりますし、支払いも止まります。

つまり「借金がないのと同じ状態」になります。それまで借金を滞納して督促状が届いていた場合にも、そういったものを家族に見られて借金がバレるおそれがなくなります。

また、任意整理をするときには、必要書類も少ないですし、債務者自身がしなければならないことがほとんどありません。

弁護士に依頼してしまったら、何もせずに待っているだけで勝手に借金を整理してもらえるイメージです。

家族に隠れてこっそり裁判所などに行く必要もありません。

さらに、任意整理では「官報公告」もありません。官報公告とは、政府が発行している官報という紙面に、債務者の氏名や破産・個人再生の情報が載ってしまうことです。

官報は、ネット上などで誰でも見ることができるので、破産や個人再生をすると債務整理がバレてしまうおそれがありますが、任意整理なら、そのような危険はないのです。

このように、任意整理をするときには、同居の家族にすら知られずに手続きすることが十分可能です。

8-2.弁護士に依頼しないと、家族にバレる

ただし、家族に知られずに任意整理をするためには、弁護士に対応を依頼する必要があります。

まず、弁護士に依頼しないと債権者からの督促が止まりません。手続き中にも電話や郵便による督促を受けます。

また、自宅に大量の取引履歴などの書類が届きます。

さらに、利息制限法引き直し計算や計画案の作成などは、自分でしなければなりません。そのような作業をしているところを家族に見つかることもあるでしょう。

交渉が始まった後にも、電話などでしょっちゅうやり取りをしないといけないので、家族に不審に思われます。

そこで、家族に知られずに任意整理をしたいなら、必ず弁護士に依頼しましょう。

できれば、借金を滞納する前に依頼してしまったら、自宅宛に督促書が一切届かないので、家族にバレる可能性がいっそう低くなります。

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9.任意整理のメリット

数ある債務整理の中でも、任意整理には以下のようなメリットがあります。

  • 借金返済が楽になる
  • 手間がかからない
  • 費用が安い
  • 対象とする債権者を選べる

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10.任意整理のデメリット

任意整理には、以下のようなデメリットもあります。

  • 相手の合意が必要
  • 借金が大きく減らない
  • ブラックリスト状態になる

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11.任意整理が向いている人

以下のような方は、任意整理を検討すると良いでしょう。

  • 借金額が、あまり大きくない(200万円以下なら可能。300万円を超えると難しくなる)
  • 親族や友人知人、恋人など個人から借入をしている
  • 車のローンや住宅ローンがある
  • 保証人に迷惑をかけたくない
  • 手間をかけずに借金を整理したい
  • 家族に内緒で借金を整理したい
  • 債務整理の費用を抑えたい

上記のケース以外にも、任意整理で解決できるケースはたくさんありますから、一度弁護氏に相談に行くと良いでしょう。

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12.任意整理をするときの注意点

任意整理をするときには、いくつか、覚えておいていただきたいことがあります。

まずは、任意整理をするには、最低限の収入が必要だということです。手続き後に支払いが残るため、まったくの無職無収入では、任意整理をすることができません。

また、いったん決まった支払いは、必ず最後まで行いましょう。途中で支払いができなくなってしまったら、任意整理には失敗するので、個人再生や自己破産などのより強力な債務整理手続きをするしかなくなります。

そのようなことにならないためには、任意整理時に、状況に応じた返済計画を立てて、適切な内容で合意することが重要です。

そのとき、ものを言うのは依頼している弁護士の腕です。

そこで、任意整理をするときには、債務整理が得意な良い弁護士を探して依頼することが重要です。

借金返済が苦しいと感じているなら、法律事務所のホームページなどをチェックして、債務整理の実績の高い弁護士や、債務整理について詳しく説明している弁護士などを探しましょう。

そして、実際に法律相談を受けてみて、親切に話を聞いてくれる弁護士、信頼できると感じた弁護士に任意整理を任せたら、上手に借金を整理することができます。

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