リボ払いで過払い金が発生することは考えられます。
貸金業者が今より高い金利で貸し付けを行っていた期間、つまり、法律が改正される2008年以前が借入時期に当たる場合、15~20%という現行の法律で定められる年利を超えた、年利29%近くで利息を支払っている可能性があるからです。
リボ払いの返済は完済まで長期化することが多いため、こうした過払い金が高額になっていることはあり得るでしょう。
なお、リボ払いでの過払い金の発生は、キャッシングでの借入のみです。
ショッピング枠での利用分は、借金ではなくカード会社の立替金になるため、過払い金はそもそも発生しません。
過払い金請求は通常なら弁護士や司法書士に依頼しますが、自分で行うことも可能です。
それにはまず過払い金の金額を計算します。
引き直し計算は少々面倒ですが、そのためのフリーソフトもネット上に公開されているので、初めての人でもそれほど難しくはないでしょう。
過払い金が計算できたら、今度は過払い金返還請求書の作成です。
請求書のひな型も今ではネット上にたくさん公開されているので、こうした書類作成の経験がない人でも簡単にできるでしょう。
請求書が完成したら、取引履歴や過払い金計算書などと一緒に貸金業者に送付します。この際、普通郵便ではなく内容証明郵便で送付することが大切です。
和解交渉や裁判で業者が時効の成立を主張する可能性があるからです。内容証明郵便があれば郵便局にも同じ文書が保管されるため、時効は成立していないと証明できます。
書類が業者に届いたら、今度は業者と和解に向けた交渉が始まります。
和解交渉が決裂した時は訴訟になります。
訴訟を起こすには訴状の提出が必要なので、過払い金返還請求通知書、取引履歴、過払い金計算書、登記簿謄本を用意します。
請求額によって訴える裁判所が違うことも覚えておきましょう。
140万円未満の場合が簡易裁判所、140万円以上の場合が地方裁判所です。
なお、過払い金返還を請求する前にいくつか注意があります。
過払い金請求を行うと、その時点でそのカードは完全にストップしてしまいます。
返還請求が終わってからも再利用はできません。
公共料金の引き落としなどに利用している場合は、事前にカードの変更や口座振替をしておきましょう。
また、ショッピング利用分がある場合、過払い金請求が成立した時点で、ショッピングの利用残高が返還予定額から差し引かれます。