「ヤミ金」とは?
一言でいえば、貸金業法などの法律にあきらかに反する運営をしている違法な金融業者のことです。
「闇で運営している金融業者」の略、と考えておきましょう。
ヤミ金を見分けるためには、いくつかのポイントを押さえると効果的です。
特に、次の点には注意しましょう。
1)財務局、貸金業協会、都道府県に貸金業としての登録を行っていない。
2)ダイレクトメールや電話でやたらと連絡してくる。
3)固定電話の電話番号ではなく、携帯電話の電話番号を連絡先として記載している。
4)公衆電話、スポーツ新聞、インターネットにしか広告を出していない。
5)高額の場合でも、無保証・無担保で借りられるとうたっている。
6)貸金業者登録番号が掲載されていない。
この6つのポイントのうち、どれか1つにでも当てはまっていたら、連絡を取らないのが賢明です。
万が一、かかわってしまったら?
しかし、いくら気を付けていても、本当にお金に困っていたら何をしてしまうかはわかりません。信用して取引を始めたとしても、実は悪質な対応をするヤミ金だった……という話は、十分にあり得るのです。
もし、あなたがヤミ金と関わってしまった場合、やるべきことを今から書きます。
一言でいえば「自分だけでなんとかしようと思わないこと」です。
借金問題に強い専門家(弁護士・司法書士)の力を借りて解決を目指すのが一番でしょう。
国もヤミ金の問題に対し、次の見解を示しています。
最高裁判所平成 20 年 6 月 10 日判決の概要
【ポイント】
■ヤミ金融業者が借主(被害者)に著しく高利(年利数百%~数千%)で貸し付けた場合、ヤミ金融業者は元本の返還を請求することができない。
⇒ 借主(被害者)は元本についてもヤミ金融業者に返還する義務がない。
■借主(被害者)がこのようなヤミ金融業者に対して損害賠償請求を行った場合、損害額から元本分は減額されない。
⇒ 支払った元本・利息の全額を損害として請求することができる。
(出典 ヤミ金融業者に係る最高裁判決の概要について:金融庁)
→ http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/yamikin/
このため、うっかりヤミ金と関わってしまっても、しかるべき対応をすれば、損害額は取り返せますので安心してください。弁護士、司法書士などの専門家と協力し、冷静に対応しましょう。