一定期間、権利の行使がないことで権利が消滅するのが消滅時効です。
借金の場合は、借金を返済しなくても、貸金業者からの督促がない状態が続くと、時効が成立して借金を返済しなくてもよくなります。
個人間の借金で10年、貸金業者からの借金では5年が、時効成立に必要な期間です。
ただ、期間が過ぎれば自動的に時効という訳ではありません。
時効を成立させるには時効の援用を行うことが必要です。時効の援用とは、相手方に内容証明郵便にて借金を返済しない意思を伝える行為です。
口約束では証拠が残らないため後でトラブルになることがありますが、内容証明郵便なら郵便局にも同じ文書が保管されるため公的な証明になります。
時効の援用には条件があります。
お金を借りている側が一部でも返済するなど債務を承認する行為をすると、時効援用権が失われてしまいます。
借金をしている側は、返済など借金をしていることを認める行為をしてはいけないのです。
とはいえ、貸金業者も時効の成立まで黙っていません。
期限が迫ると請求や調停などで時効を中止しようとしてくるでしょう。
そのため、借金した側は時効成立までの5年を貸金業者からの催促から逃げ回らなければならなくなるのです。
それにはさまざまなデメリットが伴います。
新しい住所に引っ越しても住民票が移せないのは大きなデメリットです。
住民票を移せば業者に新住所が知られてしまうため、催促されてしまいます。
逃げている数年間も住民票を移せないとなれば日常生活に大きな支障を来たすでしょう。
また、職場を業者に知られているのであれば、仕事も変える必要がありますし、保証人などがいれば人間関係も失うことになります。
子どもがいれば、子どもも転校を何度も繰り返すことになり大きな不利益を被るでしょう。
また、この間はローンもクレジットカードも新たに利用することができません。
時効が成立するまで借金はもちろん1円も減りませんし、それどころか利息や遅延金などが発生して債務がさらに膨れ上がることにもなりかねません。
もし時効が成立する前に捕まれば、膨れ上がった借金を必ず返済しなければならないため、以前よりも苦境に立たされることは間違いないでしょう。
その危機を背負って数年も過ごさなければならないのは、常に不安とストレスに苛まれた状態ですから、まともな精神状態でいられるでしょうか。
それほどの覚悟を持って時効の成立を期待するほどの価値があるのか、よく考える必要があります。