借金踏み倒しのデメリットですが、たとえば借金を無効にしづらいことがあげられます。
借金は踏み倒そうと思えば簡単に踏み倒すことができます。しかし、それはいわば借金を放置するということであり、根本的な解決にはなりません。
借金を踏み倒して無効にする場合、時効援用というものを利用することになります。
時効援用とは、一定期間債務者が債権者に返済をせずにいることで借金が無効になることです。
しかし、借金の時効援用が成立するには返済しない期間が5年もしくは10年必要です(個人が貸金業者から借りた場合は5年)。
その長い期間中、債権者からの取り立てを回避し続けるというのは至難のわざです。また債権者が裁判を起こしたり、返済の督促をしたり、差し押さえをしたりすると、時効がリセットされます。
そうなるとその時点からまた5年・10年待たなければならなくなるので、無駄に時間を取られることになります。
たとえ5年・10年経ち、借金の時効援用が成立したとしても自動的に借金が消滅するわけではありません。
債権者に「借金の時効援用が成立した」ということを伝えてはじめて借金が消滅することになります。
内容証明郵便で封書を債権者に送るのですが、こういった手間がかかることも借金踏み倒しで時効援用を利用する際のデメリットといえるでしょう。
他の借金踏み倒しのデメリットですが、それ以降新たに借金することができなくなることもデメリットのひとつです。
なぜ借金ができなくなるかというと、個人信用情報機関に「借金を踏み倒した事実」が登録されるからです。
個人信用情報機関に登録された情報は貸金業者が貸付審査を行う時に必ずチェックします。
そのため、借金を踏み倒した後に新たに借入の審査を受けても確実に落とされるのです。
これは時効援用によって借金が消滅した場合も同様です。借金が消滅したのであれば新たに借金をしても問題ないように思いがちですが、時効援用の事実も個人信用情報機関に登録されるので、新たな借入をする時の審査で不利になります。
ちなみに借金を踏み倒すことによってできなくなるのは新たに借金することだけではなく、個人の信用が必要なサービスの利用すべてです。
個人の信用が必要なサービスにはクレジットカードの入会、不動産・自動車・携帯電話等の商品の分割払いなどがありますが、これらの利用も断られることになります。
ですから、まともな生活をしたければ借金を踏み倒すのは避け、債務整理等を行うのがベストです。