会社について「倒産した」と言うことがよくありますが、倒産とは会社再建の意味も含まれた言葉です。
倒産には、民事再生、特別清算、会社更生、任意整理などの手続きが含まれていますが、なかでも清算型手続きの究極が破産です。
会社の破産と個人の破産にはいくつか異なる点があります。
個人の破産はほとんどが同時廃止事件です。
債務者に財産がない場合、すぐに破産手続きを終わらせる手続きで、管財人への報酬が不要な分、弁護士費用も安く上がります。
しかし、法人の場合は同時廃止になることはありません。破産の申立と同時に管財事件になるというルールがあります。
個人の破産では、残った債務を免責にするには手続きが必要です。
ところが、会社は破産と同時に存在がなくなるため、請求しようにも請求相手がなくなり、そもそも免責ということ自体がないということになります。
会社が消滅すれば債務も同時に消滅してしまうのです。個人の場合は破産後も存在がありますから、債務がある場合はそれを処理する必要があります。
つまり、免責手続きがあるのは個人の破産のみということです。
また、自由財産を認めるかどうかも個人と会社の破産の大きな違いです。
個人の場合、破産後も生活は続くため必要な生活費などは残さなければなりません。
裁判所が債務者の手元に残しておいてよいと認める財産が自由財産です。会社の場合、存在自体が消滅するため、財産はすべて換価・配当されてしまいます。
なお、会社が破産しても代表者まで同時に破産するというものではありません。
個人と法人は別だからです。
ただし、代表者が債務の連帯保証人などである場合は、会社の破産による債務の支払いは義務として降りかかってきます。
個人の資産で支払えるなら大丈夫ですが、支払えない場合は自己破産ということがあり得ます。
会社の代表者が連帯保証人である場合、会社とともに自己破産を申し立てることが多いです。
その場合、会社と個人でそれぞれ別の事件として扱われるものの、実際には一つの手続きで扱われることがほとんどです。
つまり、一人の破産管財人(複数いる場合は複数人)によって管財手続きが進められます。
したがって、会社の破産と同時に代表者も一緒に自己破産を申し立てると、引継予納金が1件分でOKというメリットがあります。
個人と会社の破産の違いを説明してきましたが、いちばん大きな違いは、個人は破産しても生活を続ける必要があるということです。
そのため、免責があるほか、財産を処理する方法も異なるのです。