「無職で収入もないので借金が返せない」となると、残るは自己破産しか道がないという時があります。
しかし、自己破産はただではできません。
弁護士に頼む場合は弁護士費用が必要ですし、その場合は費用は総額30万円ほどかかってしまいます。
そんなお金はないという場合は自力で自己破産を申し立てすることも可能ですが、それにも約2万円の費用が必要です。
ただし、その約2万円は申立費用ですので、裁判所に行く交通費や自己破産で免責が認められるまでの生活費も考えなければなりません。
それに、法律的な知識も必要です。
そう考えると、無職で収入がないという人は自己破産も難しいことになってしまいます。
しかし、どんな人でも自己破産は可能です。
ただし、現在は無職で無収入であっても、ずっとその状態でいられるということはありません。
自己破産の後も生活していくためには何らかの収入を確保する必要があります。
アルバイトでもいいですし、生活保護を申請するのでもいいですが、何としてでも最低限の収入の見通しを立てておくことが、自己破産の前提として必須条件です。
収入の見通しが立ったら、弁護士が行う無料相談会に行って相談してみましょう。
また、借金に詳しい法律事務所なら初回は相談料無料というところも多いです。
まずは無料で相談してみてどうすればよいかアドバイスをもらいましょう。
自己破産の相談なら弁護士もこちらにお金がないことはわかっています。分割払いでよい場合もあるので、たいていはこの段階で何とか見通しが立つはずです。
それでも苦しい場合は法テラスに頼ることを検討しましょう。
法テラスはお金のない人の味方です。
法テラスには弁護士や司法書士が所属しており、無料で相談に乗ってくれます。
自己破産の費用がまったく払えないという人でも、法テラスに費用を立て替えてもらえるので自己破産は可能です。
法テラスでは弁護士の報酬額もかなり低く設定されています。弁護士に直接依頼すると総額30万円ほどかかりますが、法テラスなら、たとえば借入件数10件以内なら着手金129,600円と実費23,000円の総額152,600円で自己破産が可能です。
これを月々5千円から1万円程度ずつ返済していけばよいので、現在まったく収入がないという人でも何とかなることがわかるでしょう。
ただし、立て替えてもらった費用は必ず返さなければなりません。
だからこそアルバイトでも生活保護でもいいので、自己破産を決心する前に少しでも収入を得られるようにしておく必要があるのです。